司法書士かわい事務所
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【お客様の声】仮登記の抹消を行った事例

仮登記の抹消を行った事例

仮登記とは?

仮登記

なんらかの理由で本登記をするための条件が整わない場合などに、例えば二重売買などに備えて予備的(保険的)に申請する登記のことです。仮登記は優先権を得るために行われます。

本登記

仮登記を通常の登記にすることを仮登記の本登記といいます。

仮登記がついたままの不動産は、その仮登記を抹消しなければ原則として売却することができません(仮登記のついたままの不動産を購入した方はいつまでの不安定な立場になってしまうため)。

今回のご相談事例

今回は仮登記がついたまま放置されている農地を相続することになった方から、仮登記の抹消などのご相談を頂きました。

農地については「農家が購入する」「農地ではなく雑種地などに用途変更をしてから購入する」など、農地法の許可を得るまで売買による登記ができません。そのため暫定的に「仮登記」をする場合があります。

今回ご相談頂いた農地については、50年近く前になんらかの理由で仮登記を設定したものが、そのまま放置されていました。

仮登記を行った当事者同士であれば状況がわかっているため、その仮登記を本登記へと移行するのも、抹消するのも話し合いで対応ができます。

しかし放置したまま相続が発生し、子供から孫、ひ孫の代へと代替わりしていくと、状況がわかっていない方や、全くお会いしたことがない方との間で交渉をする必要があるため、手続きが困難になってしまいます。

今回の事例は調査の結果、運よく、仮登記の相手方と連絡がつき、相手方も仮登記をしている土地があるという話を先代から聞いていたとのことで、仮登記の抹消に快く応じて頂きました。

お客様の感想

お客様の声(仮登記の抹消)

相談内容

不動産登記

ご相談頂いた問題は解決できましたか?

解決できそうです。

ご意見・感想をお聞かせ下さい。

今回のような仮登記の抹消については詳しい知識もなく、また大変手間もかかりそうでしたので放置することも考えましたが、せっかく親が残してくれた土地ですので、相続できる見込みとなり嬉しく思っています。

河合一憲(司法書士)
Point

仮登記を放置しておくと、その不動産は原則として売却できない状態になってしまいます。「不動産の名義変更を放置していた事例」でも解説致しましたが、名義変更や仮登記の処置などを後回しにしてその不動産を次世代に残してしまうことは、ほとんどのケースでメリットがありません。

仮登記がついていることを発見した不動産、名義が亡くなった方のままになっている不動産については、極力早い段階で対応することをオススメ致します。

名古屋市西区の司法書士かわい事務所では、相続手続き相続登記などの対応を得意としております。初回の相談費用は無料とさせて頂いておりますので、相続のこと、登記のことなどお気軽にご相談ください。

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