相続登記
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相続登記のご案内

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相続登記とは?

亡くなった方(被相続人)が土地・家などの不動産をお持ちの場合、不動産を引き継ぐ方(相続人)の名義に書き換える必要があります。この相続手続きを相続登記と呼びます。

相続登記には期限はありませんが、早めに行わないと後々トラブルになってしまう可能性があります。

こんなトラブルが発生しています
こんなトラブルが発生しています

・相続人(引き継ぐ方)の一人が亡くなってしまうと、その不動産の権利は子供・孫に引き継がれてしまいます。
不動産を相続する権利をたくさんの人が持っていると、話し合いが困難になっていき名義変更ができなくなるケースがあります。

・金銭状態が悪くなるなど状況によって相続人の気が変わることがあります。
時間が経てば経つほど話し合いをすることも難しくなってきますので、話がまとまるうちに相続登記をしてしまうのが良いです。

・相続登記に必要な書類の期限が切れてしまい、手続きが難しくなっていくケースがあります。

※固定資産税は相続人に対して請求されます。名義変更をしないからといって支払わなくてよいということはなく、相続登記を先延ばしにすることのメリットは基本的にありません。

相続登記の費用

業務内容 報酬
上申書作成 10,000円
不動産の名義変更手続 60,000円
所有持分の異なる不動産あり(※)
18,000円
法務局の管轄が異なる不動産あり(※)
30,000円
他相続人の名義変更あり(※)
40,000円
不動産の個数加算(※)
3個目の不動産から1個につき
+2,000円

※不動産の名義変更手続費(60,000円)に加えて必要です。

※概算額を提示しています。手続きを進めていく中で、金額が増減することがあります。

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司法書士かわい事務所では、
単に相続登記を行うだけではなく
お客様の状況に合わせたサービスを
心がけています

例えば住宅ローンの抵当権がそのままになっている場合はこの機会に抹消しておくようなご提案をさせて頂くなど、プラスアルファのご提案を心掛けています。

各種相続手続きのサポートのほか、被相続人が亡くなって困っていることがあればその専門家を紹介することも可能です。

相続が発生してしまったらまずは司法書士かわい事務所までご相談下さい。

事務所概要

事業所名 司法書士かわい事務所
住所 〒452-0807
愛知県名古屋市西区歌里町116番地(西棟)
TEL 052 - 508 - 7552
FAX 052 - 308 - 6752
営業時間 9:00~19:00
定休日 日曜日
駐車場 あり(4台)

対応エリア:愛知県・岐阜県・三重県

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