【お客様の声】公正証書遺言の作成事例
公正証書遺言の作成が
無事にできた事例
公正証書遺言とは?
相続がらみの親族間のトラブルに備えて、元気で意識がはっきりしているうちに遺言を残したいという方が増えています。遺言の目的は自分の財産をきちんと引き継いでくれる人に残すこと、残された遺族がもめないようにすることなどさまざまです。
名古屋市西区の司法書士かわい事務所では「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の原案作成のサポートや証人立会・家庭裁判所での検認のサポートなど、司法書士として遺言にかかわる業務を行っております。
公正証書遺言
・公証役場で公証人の立ち合いの元で作成が必要
・自筆で遺言書を書く必要がない(公証人が作成)
・相続開始後に検認手続きを家庭裁判所で行う必要がない。
自筆証書遺言
・自分で簡単に作成し、保管できる
・記載の方法や内容にモレ・誤りがあると無効になってしまうリスクがある
・偽造防止のため、勝手に遺族が開封してはいけない
・検認手続きを家庭裁判所で行う必要がある
お客様の感想
「公正証書遺言」「自筆証書遺言」それぞれのメリットデメリットがありますが、遺言書を作成する際は、自分の手間や相続税だけの問題ではなく、残された遺族の手続きの大変さなども含めてどの方法で遺言を作成するか考えて頂きたいと思います。
遺言書の作成・代行に関する料金は「費用・料金一覧ページ」にまとめております。
詳しい知識がない状態でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。