相続手続きのご案内
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家族信託・民事信託のご案内

家族信託・民事信託

名古屋市西区の司法書士かわい事務所では、家族信託(民事信託)のご相談についてもお受けしております。

司法書士として信託契約書の作成や不動産についての信託登記などの実務はもちろん、家族信託コーディネーター・家族信託専門士(一般社団法人家族信託普及協会®)として、「家族信託には興味があるけど具体的にどのように進めたらいいかわからない」という方にも、わかりやすく丁寧に費用・手続きのやり方などについてご説明いたします。

家族信託(民事信託)とは?

家族信託(民亊信託)制度を利用すると、信頼できる家族などにあらかじめ財産の管理や処分権限をまかせることができます。

財産を相続・譲渡してしまうわけではありませんので、例えば収益物件などを保有する場合はその収入はそのままにすることもできます。

認知症になってしまうと、不動産などの財産の処分をすることに制限がかかります。また、相続対策をしていないと、財産の多さに関係なく相続人間でもめてしまうようなケースも少なくありません。健康で元気なうちに信頼できる家族などに財産の管理を委託することは、認知症による財産凍結の予防になり、相続発生後の紛争を回避することにつながります。

家族信託(民事信託)

成年後見人との違い

認知症により成年後見制度を利用せざるをえない方も増えていますが、家族信託(民亊信託)制度を利用すれば、まだ判断能力があるうちにご自分の財産や不動産(土地・家など)の管理を信頼できる家族などに任せることができます。

また成年後見制度では家庭裁判所への申請など手続きに時間と負担がかかり、後見人の選任は裁判所が行います。しかし家族信託であれば自分の希望する家族などに任せることができます。

成年後見制度

・認知症になってから利用できる

・後見人の選任は家庭裁判所が行うため、家族など希望した方が選ばれないこともある

・裁判所の管理下におかれ、柔軟な財産管理ができない

家族信託(民事信託)

・まだ健康なうちにあらかじめ行う

・法定相続人などの決まりと関係なく、ご自身が信用できる家族に柔軟に任せることができる

・信託契約の定めに従って、柔軟に財産管理ができる

信託登記

土地や建物などの不動産の管理を委託する場合、通常の所有権移転登記に加えて「信託登記」というものを行います。ご自分ですることももちろん不可能ではありませんが、相続登記などと比べても難易度が高く不備が発生しやすいというリスクがあります。

司法書士かわい事務所では、相続登記・信託登記についても専門的な知識をもっているため、のちのち問題が発生しないように責任をもって対応をさせて頂きます。

家族信託(民事信託)の費用

家族信託にかかる費用や手数料については、所有する資産や不動産などの内容によって司法書士が行う業務が異なるため、さまざまです。

まずは家族信託の手続きそのものが希望の条件に合っているのか・リスクがないのかなど、ご希望の状況をヒアリングしながら一つ一つ丁寧にご説明やお見積をさせて頂きます。

初回相談は無料ですので、家族信託に興味がある方は司法書士かわい事務所へまずはお気軽にご相談ください。

相続手続まるごとおまかせパック
相続手続まるごとおまかせパック

どの相続手続きが必要かは、
状況によりさまざまです。

名古屋市西区の司法書士かわい事務所では、お一人お一人の事情を丁寧にヒアリングさせて頂き、必要な相続手続きなどをアドバイスさせて頂くことができます。

愛知・岐阜・三重など状況に応じて電話や訪問でのご説明も可能です。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

事務所概要

事業所名 司法書士かわい事務所
住所 〒452-0807
愛知県名古屋市西区歌里町116番地(西棟)
TEL 052 - 508 - 7552
FAX 052 - 308 - 6752
営業時間 9:00~19:00
定休日 日曜日
駐車場 あり(4台)

対応エリア:愛知県・岐阜県・三重県

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