【お客様の声】自筆証書遺言が残っていた事例
自筆証書遺言が残っていた事例
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、簡単に言えば「自分で作成して、自分で保管している遺言書」です。
自筆証書遺言であれば公証役場などで手続きをする必要がなく、書く側の手続きは比較的簡単です。
ただし自筆証書にはデメリットもあります。
今回、司法書士かわい事務所にご相談頂いたのは「自筆証書遺言を見つけた遺族の方」からです。お客様からの相談事例・ご感想と、自筆証書遺言の注意点・手間などについてご紹介をいたします。
公正証書遺言
・公証役場で公証人の立ち合いの元で作成が必要
・自筆で遺言書を書く必要がない(公証人が作成)
・相続開始後に検認手続きを家庭裁判所で行う必要がない。
自筆証書遺言
・自分で簡単に作成し、保管できる
・記載の方法や内容にモレ・誤りがあると無効になってしまうリスクがある
・偽造防止のため、勝手に遺族が開封してはいけない
・検認手続きを家庭裁判所で行う必要がある
※検認(けんにん)手続きとは
自筆証書遺言(自分で書いた遺言)の場合、発見した遺族が勝手に開封することはできません。遺言書の内容を相続人間で確認するため、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
検認手続きを行うにあたっては、法定相続人全員の戸籍謄本等を家庭裁判所に提出をすることが必要で、甥、姪、ひいては面識のない相続人(兄弟の配偶者、その親族など)にも連絡をとって協力をしてもらうことが必要となります。
お客様の感想
相談内容
不動産登記、遺産分割
ご相談頂いた問題は解決できましたか?
多人数の相続で書類等も大変だったと思います。
気持ちよく解決して頂きました。
ご意見・感想をお聞かせ下さい。
生前「あとは頼むな」といわれ、私共が窓口になり河合先生にお願いいたしました。
本人に生前、資産等の明細を書くように用紙を渡してありましたが書いてなく、何があるかわからず部屋中を探すという状態でした。他の兄弟もこれをみていい教訓になったようです。
今後も河合先生にお世話になると思います。その時はよろしくお願いいたします。
遺言書を作成する際は、自分の手間や相続税だけの問題ではなく、残された遺族の手続きの大変さなども含めてどの方法で遺言を作成するか考えて頂きたいな、と思った案件です。
自筆の遺言にはきちんと満たさないといけない要件があります。
司法書士かわい事務所では、自筆証書遺言のサポートも、公正証書遺言のサポートも対応いたします。
お気軽にご相談下さい。